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一般社団法人東京都個人タクシー協会

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譲渡譲受認可後の流れ

譲渡譲受認可後の流れ

譲渡譲受終了届を提出するまでの流れ

  1. 譲渡譲受終了
    認可の日から4ヶ月以内に譲渡譲受が終了しないと処分を受けることがあります。

1 タクシーの名義変更

譲渡を受けたタクシーについては、東京運輸支局または自動車検査登録事務所の登録部門において、名義変更の手続きをすることになります。

なお、現在取り付けられているナンバープレートと同一の運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きをする場合は、ナンバープレートは変わりませんからタクシー車両を持ち込む必要がなく、申請書類だけを持って行けばよいのですが、これ以外の場合はナンバープレートが変わりますから、必ずそのタクシー車両に乗って手続きに行って下さい。

運輸支局または自動車検査登録事務所の登録部門の窓口受付時間

月曜日から金曜日までの祝日を除く毎日

午前 08時45分から11時45分まで

午後 13時00分から16時00分まで

※終了時間間際ですと、何かアクシデントがあったりした場合に手続きができなく恐れがあります。
時間には余裕をもって手続きに行くようにして下さい。

2 自動車損害賠償責任保険の名義変更

自動車損害賠償責任保険いわゆる強制保険については、タクシーの名義変更が完了してから、契約している保険会社の代理店において、契約者の名義変更手続きを行って下さい。

3 交通共済または任意保険への加入

申請時の事業計画にしたがって、交通共済または任意保険へ加入して下さい。
なお、補償額は、対人1事故当たり8,000万円以上、対物200万円以上になるように契約しなければなりません。

4 タクシーの点検整備等

タクシーについては、安全な運行を確保するために、次の項目について点検や整備を行わなければなりません。

  1. 日常点検
  2. 3ヶ月または12ヶ月(車検)ごとの定期点検整備
  3. 応急修理のために必要な器具及び部品の備え付け
  4. 赤色旗、赤色合図灯などの非常信号用具の備え付け
  5. 必要に応じた修理

5 タクシーの表示

タクシーの表示については、法令試験の出題範囲にもあるとおり、各都県単位に取扱いが定められています。

譲渡を受けたタクシーについては、そのまま表示できるものもいくつかあると思いますが、所定の表示がなされているかどうか、お持ちの受験テキスト(関東運輸局タクシー関係通達集)も参考に確認して下さい。

なお、次のものは、必ず変更しなければならないものや、あるいは表示漏れが多く見受けられるものなどの一部を記してありますので参考にして下さい。

  1. タクシーの車外表示
    1. 名字(注:ローマ字表示の場合、ブロック体かつ旅客が見やすい表示とすること。)
    2. タクシーまたはTAXI
    3. 営業所の所在地の略称 ※ 営業所の所在する市区町村名(「市」「区」「町」「村」の文字は省略可)を表示する。
    4. 車両整理番号(ドア番号)
  2. タクシーの車内表示または掲示
    1. 氏名
    2. 自動車登録番号
    3. 運賃割増
    4. 運賃料金の内容

6 タクシーの清潔保持等

譲渡を受けたタクシーについては、常に清掃して清潔に保たなければなりません。

それとトランクについてですが、洗車用具や小物で一杯になっているタクシーが見受けられます。

トランクに入る手荷物を持ったお客さんに対して、トランクが使えないと言って乗車を断った場合は、乗車拒否として行政処分の対象にもなりますので、常に片付けておいて下さい。

7 地図の備え付け

タクシーには、次の要件を満たす地図を備え付けていなければなりません。

  1. あなたの営業区域のすべてを網羅し、そのすべての縮尺は車内において旅客に地図を提示して目的地の確認を行うことが十分可能なものであること。
  2. 発行年月から2年以上経過していないものであること。

旅客自動車運送事業運輸規則第29条及び平成14年1月31日付け関東運輸局長公示「旅客自動車運送事業運輸規則第29条の規定に基づく地図の規格及び指定事項について」を確認の上、事業用自動車に備え付けてください。

8 営業所・車庫の整備

営業所・車庫にそれぞれ看板を掲げて下さい。

なお、一戸建てであって、玄関と車庫が隣接している場合は、「個人○○タクシー営業所・車庫」といったような1枚の看板でも構いません。

また、車庫には、タクシーの点検のために必要な計器、備品類を備え付けて下さい。

9 運転日報・会計帳票類の整備

  1. 運転日報

    運転日報については、認可の条件にもあるとおり、所定の様式により、営業を開始した日から毎日記載することになります。 また、記載した運転日報は、これも認可の条件にあるとおり、1年間保存しなければなりません。 したがって、いつの運転日報か分かるようにきちんと整理したうえで保存しておかなければなりません。

  2. 会計帳票類

    必要となる会計帳票類については、次のとおりです。

    1. 総勘定元帳
    2. 現金出納帳
    3. 銀行台帳(通帳をきちんと記帳することによって代えることができます)
    4. 経理明細帳
    5. 固定資産台帳
    6. 未収金台帳
    7. 売上台帳
    8. 伝票(入金・出金・振替)
    9. 領収書類
    10. 日別輸送実績表
    11. その他必要な帳票類

    これらの会計帳票類は、変動があった場合には、その内容ごとに記帳しなければならないものばかりです。

    特に、2・6・7は、営業した日は必ず記帳しなければならないものばかりで、記帳するのを何日か溜めたりすると、いつのものか分からなくなったり面倒臭くなったりして、いつしか記帳しなくなってしまうケースが珍しくありません。

    毎日記帳する習慣を身につけて下さい。

10 定期休日の設定

定期休日については、認可の条件に基づいて、1ヶ月に2日以上定めなければならないことになっています。

あくまでも自己管理に委ねられるものですが、これは、連続して乗務することによる過労を防止して、安全を確保するためのものです。

11 タクシー等の届出(東京都特別区・武三交通圏対象)

あなたの営業区域が東京都特別区・武三交通圏の場合は、タクシー業務適正化特別措置法第44条の規定に基づいて、所定の様式による「タクシー等に関する届出書」を正副控3通を作成して、東京運輸支局輸送担当に提出しなければなりません。

この届出書には、自動車登録番号を記載するとともに、名義変更が完了した後の自動車検査証のコピーを添付して下さい。

そして、この届出書は、提出して受付が終わりましたらその場で控1通が返却されますので、それを持って公益財団法人東京タクシーセンターに行き、事業者乗務証の交付を受けて下さい。

なお、返却されました控1通を持たないで、公益財団法人東京タクシーセンターに行った場合には、事業者乗務証の交付は受けられませんのでご注意下さい。

また、この届出書に関する一連の手続きについては、前述1タクシーの名義変更が完了していれば、前述2から9までの順序に関係なく行うことができます。

12 事業者乗務証の備え付け

あなたの営業区域が東京都特別区・武三交通圏の場合は、前述11のタクシー等の届出のとおり、公益財団法人東京タクシーセンターにおいて事業者乗務証の交付を受けて下さい。

公益財団法人東京タクシーセンターにおいて事業者乗務証の交付を受けるにあたり、前述11のとおり「タクシー等に関する届出書」の控えを持っていく必要があります。

また、あなたの営業区域が北多摩交通圏又は南多摩交通圏の場合は、所属している組合を通じて東京ハイヤー・タクシー協会三多摩支部 タクシー運転者登録センターで事業者乗務証の交付を受けて下さい。

そして、交付を受けた事業者乗務証は紛失しないように大切に保管して下さい。

13 譲渡譲受終了

1から12までの手続きや準備等がすべて完了して、はじめて営業を開始できる状態になります。

これら手続きや準備がすべて完了した日が、譲渡譲受が終了した日になります。

なお、認可書にも記載されているとおり、認可の日から4ヶ月以内に譲渡譲受が終了していないと、認可に付された条件に違反することになり、処分を受けることがありますので、くれぐれも注意して下さい。

14 営業開始

譲渡譲受が終了すれば、いつでも営業を開始することができます。

もちろん、譲渡譲受が終了した日に営業を開始することもできます。

15 譲渡譲受終了届

譲渡譲受が終了しましたら、道路運送法施行規則第66条の規定に基づいて、遅滞なく、所定の様式による「譲渡譲受終了届」を正副2通(控を必要とする場合は、正副控3通)を作成して、東京運輸支局に提出しなければなりません。

この終了届には、名義変更が完了した後の自動車検査証のコピーと所定の表示をしたあなたのタクシーを、前後左右4方向から撮影した写真を添付して下さい。

この終了届で控も提出した場合は、受付終了後、控は返却されますので大切に保管しておいて下さい。

SIDEMENU

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